会則

(名称)
第1条 名称は西明石天文同好会とし、略称はWBSとする(WBSはWestern Bright Stoneが語源)。

(所在地)
第2条 本会の所在地は会長が定めるところにおく。

(目的)
第3条 本会は、天文に関する活動を通じて会員同士の親睦を図る。
2 会員が天文に関する知識や技術を向上するため相互扶助する。
3 天文に興味を持つ人のすそ野を広げ、天文に関する活動がしやすい環境作りに貢献する。

(活動)
第4条 本会は第3条に定める目的に従って、次の活動を行う。
(1) 天体観測(個人および複数会員での観望、天体写真撮影など)
(2) 天文に関する勉強会、展示会等の開催
(3) ホームページ、掲示板、メーリングリスト、SNSを使った情報交換
(4) 親睦会
(5) その他、天文に関する活動
(6) 上記に付随する一切の活動
2 上記活動は、参加の強制はなく、会員からの提案により希望者で実施するものとする。
3 活動の提案は全会員に対し、メーリングリストを使って行う。
4 活動を行う際には、本会の名誉を毀損することがないよう十分に配慮する。

(組織)
第5条 本会は、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 最大2名
(3) 会計 1名

(選任方法および任期)
第6条 本会の役員は、会員の中から互選する。
2 任期は1年とするが、会員からの役員変更の提案がなければ、再任する。
3 役員が任期中に辞任したとき、後任の役員を選任することができる。
4 役員が任期中に辞任したとき、後任の役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役割)
第7条 会長は、本会を代表し、本会の活動を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けた時は、会長に代わって本会を代表し、本会の活動を統括する。
3 会計は、本会の会計事務を処理する。

(入会)
第8条 本会への入会に資格要件を定めない。
2 第10条に定める会員情報を役員へ連絡し、会長の承認をもって入会することができる。
3 本会へ入会しようとするものは、本会の会則を承認したものとみなす。

(退会)
第9条 本会を退会する場合は、役員へ退会の意志を連絡することにより退会することができる。
2 次のいずれかに該当する場合、本人の意志に関わらず、役員全員の合意に基づいて会長がその会員を退会させることができる。
(1) 会員本人の死亡が確認された場合
(2) 第10条に定める提出された会員情報に虚偽があった場合
(3) 役員からの会員継続意志確認の連絡に対し、連絡が取れないか指定された期間までに返事がない場合
(4) 本会の運営を著しく阻害する行為、本会の名誉を著しく毀損する行為、本会の目的に著しく反する行為があった場合
(5) 本会の会則に反する重大な違反が生じた場合
(6) 公序良俗に反する行為又は法令に違反する行為を行った場合
(7) 他の会員又は第三者を誹謗、中傷するなど、他人に不利益を与える行為を行った場合
(8) その他、退会すべき相当の事由が発生した場合

(会員情報および個人情報保護)
第10条 本会の運営を行うための必要な会員情報として、次の4点を入会時に連絡すると共に変更があれば随時連絡する。
(1) メールアドレス、姓、ハンドルネーム(姓と同一可)、市町村名までの住所
2 入会処理の手順としてメーリングリストでの自己紹介をお願いし、その中で氏名(フルネーム)の提示をお願いする。ただし、氏名は会員情報とはせず、第10条第5項の会員名簿には掲載しない。
3 提出された会員情報はメーリングリストの運営、会員継続意志確認の他、同好会運営上必要な連絡手段、会員識別手段として使用する。
4 同一市町村に同一姓の方がおられた場合には会員識別を容易にするため、後から入会希望をされた本人の同意を得て、姓に識別情報を追加する。
5 提出された会員情報は本人の同意なく第三者へは開示しない。ただし、会員へはこれらの情報を会員名簿として開示する。

(会費)
第11条 本会は、入会金、年会費を徴収しない。

(経費)
第12条 本会全体の運営に係る経費は、寄付金、その他の収入によって賄う。
2 第4条に定める個別の活動に係る経費は、活動提案者が参加者の合意を得て別途徴収する。

(寄付金)
第13条 本会は、本会全体の運営経費に充てる目的で、会員より任意の寄付金を受け入れることができる。
2 本会は本会の主旨に賛同する個人および法人より寄付金を受け入れることができる。
3 寄付金は、第12条第1項で定める経費に充てるものとする。

(その他の収入)
第14条 その他の収入は、第12条第1項で定める経費に充てるものとする。

(収支報告書)
第15条 会計は、第12条第1項に定める経費と寄付金とその他の収入について、毎事業年度終了後2ヶ月以内に収支報告書を作成し、会長の承認の上、会員に報告する。

(事業年度)
第16条 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(免責規定)
第17条 本会の活動に伴い生じた事故等に対し、本会および会員は、故意または過失がある場合を除き、いかなる責任も負わず、各会員の自己責任とする。

(規約の改正)
第18条 本会則は、メーリングリストにより期間を定めて賛否調査を行い、その賛成過半数を得て改正することができる。
2 改正の発議は、会員からの意見に基づいて役員が行う。

附則
本会則は、2019年9月1日から施行する。